<中間法人とは>
昨年4月施行の新しい法律「中間法人法」によるもので、営利団体と非営利団体との中間に 位置する法人です。公益性は求めず、営利行為を行ってもよい事になっています。ただし、挙がった利益は、 事業目的にのみ使うものとし、分配(配当など)などはできません。 分かり易い例では、 同窓会や同好会などが法人化できる等です。従来は“任意団体”の位置付けで、団体で銀行口座を開くことができませんでした。